1986-12-11 第107回国会 参議院 文教委員会 第3号
この書類がいろんな人に回覧され、はんこを押されて市就学指導委員会(15人の先生、この中にわが子を直接、よく知っているのは一人だけ)にかけられる。その結果が、親の合意のないままに養護学校への指定通知。 市教委に紹介された県小児療育センター。初めての先生の診断書一枚、たった一度わずか10数分、子供をテストしただけですべてが決まっている。
この書類がいろんな人に回覧され、はんこを押されて市就学指導委員会(15人の先生、この中にわが子を直接、よく知っているのは一人だけ)にかけられる。その結果が、親の合意のないままに養護学校への指定通知。 市教委に紹介された県小児療育センター。初めての先生の診断書一枚、たった一度わずか10数分、子供をテストしただけですべてが決まっている。
しかも、合意の上ではんこをついたとなると、私どもとしてはなかなか取り上げにくいという点に厄介な問題があるのだろうと思うのであります。そこら辺について、どこまでが見逃せる段階が、もう少ししっかりと詰めてみたいという感じを持っております。
さらに、このようなテクニカルな面だけではなくて、一番根本的な綱紀を粛正するという公私峻別の観念というものが基本でございまして、どのように手続を完璧にいたしましても、空出張のはんこをついてしまえばそれで終わりでございますので、そのようなことは絶対にしないという精神的な土壌をつくり直すということで管理者、特に今回の不正経理は現場機関ではなくて通信局、通信部等の管理機関で起きたというところに問題がございますので
建設大臣、それにはんこを押したんですわ、それだけのものが出るということで。そしてその同じ年に港北ニュータウンを建設着手してよろしいと、八月二十七日だったですか、そういう許可を出して、現に港北ニュータウンの方はどんどん進んでいるのですね。それからそのほかに、さらにあそこは東急の田園都市の開発で、全部が開発されると四十数万、五十万近い人口が張りつくようなそういう計画が進んでおるわけですわ。
はんこつくのが関の山ぐらいなものだ。だから、そういう意味で、話をつけてくれるのかどうかということをこの間から申し上げているので、そこらの運営よろしきを得て、うまくやっていただけますかね。
移転登記はしていませんよ、だが、売った土地の形質も変えないという契約があり、許可が出れば文句なしに登記までできるはんこを取っている、こういう行為を単なる折衝行為と見ますか、それとも法律行為と見ますか。 〔山崎(平)委員長代理退席、委員長着席〕
それから、外務大臣がロランCとAというものを、あるいはロランCの持つ意味合いというものを十分に御認識をしていらっしゃらないで、返還協定に政府が調印したということに疑問をお持ちにならないとすると、これは内容も知らずにその契約書にはんこをつくというような、めくら判というような、たいへん実に重大な事態を巻き起こしているのじゃなかろうかという感じがいたしますし、なお、そういうふうに内容もよく洗っていないような
と申しまするのは、会計検査院が全部検査をいたしまして、これでだいじょうぶだというはんこを押しておるわけでございます。したがいまして、それを信用する以外には道はないわけであります。しかしながら、技術的に非常ないろいろな不審が起こるということはごもっともでございます。そういう点につきましては、技術当局から御説明をさせていただきます。
そこでなっているなら二十五日の休みのうちに六日間しか自宅研修は認めない、あとは出勤してはんこを押せといっていることは、そのやっていることは間違いかどうか、こう聞いている。実情に合うか合わないかは、その運用の面だ、先ほどあなたが教育公務員特例法にもあってりっぱにそうなんですと、そう言っているでしょう。
その辺が法律的に何もないように私が見た範囲ではあるのですが、輸出入銀行は、大蔵省がそれは延べ払いかまわぬということではんこを押してきたものに対して、いや私の銀行のほうではできません、そんなあぶないところにそんな多額の金を延べ払いすることなんかできませんと言う、断わる権限というのは法律にありますか。
これは従来は何といいますか、はんこを押すというか、きまった事態を追認する機関のような運営のしかたになっておって、非常に基本的なことしか議論しなかったんですが、これを少し活用してみようかといま考えております。
したがって、まあしかたがない、不承不承であるけれども、仕事をしていかなければならないというために、一種の泣き寝入りのような形でこれにはんこを押して契約しているというようなのが実情でございます。
はんこを幾つ押すかくらいですからね。仕事の量というのはわからないのですね。ところが、現業の場合はちゃんとはっきりわかるのですから、これはもう少し科学的に——科学的というのはおかしいが、もう少しきちんと、必要なところには職員配置は十分にするというのでないといけない、サービス官庁なんだから。監督官庁だと思っていたらこれは間違いですよ。監督官庁ならあまり職員が多くないほうがいい、むしろ少ないほうがいい。
そうしてもしそういうふうな配分の変更を断われば、今度公共事業で新しく変えられた条件での契約書の書きかえにはんこを押さない。はんこを押すから何割出せとかあるいは幾ら出せとかいうような形で圧力がかけられて、結局しわ寄せは低い補償の借地人のほうにかかってくるというような例がある。
どうも総務理事というものが委員長は非常にうまくいっているというお話ですから、これは私の言うのはおかしいかと思いますが、必ずしも総務理事という性格が一体どういうものなのか、中間的な立場におって、一々総裁までいく文書を総裁決裁でなくて済むような分掌分限というものを委任して、その総務理事にはんこを押させて、それで総裁のところまでいかなくてもいいということになっているのか。
私はよくわかりませんが、書留郵便物ですと、名あて人のはんこをもらって、ちゃんと配達するのが筋だと思いますが、どうしてその投票用紙が、書留で送ったものが、他人の手に渡ってしまったか、見出しには「書留で送った投票券郵便局で消える」と、こう書いてある。この経過についてひとつ概要を説明してもらいたい。
○原田国務大臣 前段の、運輸省が陸、海、空にわたっての行政を推進していくのについてどういう考えを持っておるかということでございますが、これはそのとおりでございまして、私は就任以来このことについて所見の一端を皆さま方に開陳をしてまいったのでございますが、これからの運輸行政というものが、いわゆるはんこを押した認許可というような、そういうような行政であってはならない、こういう意味から、一貫した国民経済の中
少なくとも両大臣がはんこを押して——ぼくのところにこれがあるけれども、りっぱなはんこを押したこういうものがあるのに、これが死文化してしまったなんていう、そんなことをわれわれが聞くのはどうもちょっとみっともない話ですから、そういうことのないようにやはりやってほしい。そこでまあお年玉年賀はがきの寄付金つきのやつについては、実はこの委員会でも何回も論議をしているんですよ、今村さん。
○小林委員 ところがその当事者は、自分の一切のいわゆる補償料ですね、その請求したものが三百万でもって打ち切られてしまうのじゃないかということで、承諾書にはんこを押すことをこばんでおるわけです。いまのようなお話は実際当事者にわかっていないのです。
しかし、先ほども議論いたしましたように、とにかく府県の中にあるバスの停留所をどこにするかさえ都道府県で解決ができないとか、それから都道府県の中で走るタクシーの冷房料金がどうだとか、住民から不満があるという場合に、これすら地方議会で議論しようと思っても陸運事務所長が出てこないとか、それから県知事のはんこは陸運事務所にずっと置きっぱなしであるとか、こういったようなことが地方自治のたてまえからいって許されるべきではないということは